2017-04-05 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
具体的には、岐阜県砂防指定地の管理及び砂防設備占用料等の徴収に関する条例第三条第一項及び地すべり等防止法第十八条第一項では、一定規模以上の竹木の伐採、その堆積、土地の掘削などを制限いたしておりまして、これらの行為を行う場合には知事の許可が必要となるわけでございますが、当該準備工事では、工事施工者が許可なくこれらの行為を行ったとされております。
具体的には、岐阜県砂防指定地の管理及び砂防設備占用料等の徴収に関する条例第三条第一項及び地すべり等防止法第十八条第一項では、一定規模以上の竹木の伐採、その堆積、土地の掘削などを制限いたしておりまして、これらの行為を行う場合には知事の許可が必要となるわけでございますが、当該準備工事では、工事施工者が許可なくこれらの行為を行ったとされております。
○本村(伸)委員 地すべり等防止法に違反をしたということでございます。 岐阜県内では、リニア工事にかかわって、法令違反はこれで二件目でございます。地下水の調査において環境基準を超える鉛が検出されたにもかかわらず岐阜県に報告していなかったというあのJR東海の法令違反の際にも、私、昨年三月三十日、この委員会で質問をさせていただきました。
見直し方針につきましては、御指摘のとおり、六十四事項中四十一事項を掲載しているところでございますけれども、見直しに至らなかった差し引き二十三事項といたしましては、例えば、地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域の管理事務などのように、国民の安全、安心に密接にかかわるもので、地すべり対策の実施箇所の周辺を含めて、指定都市の区域を超えて広域に影響が及ぶおそれがあり、専門性の高い技術が必要なものということで
このうち、人家等への被害、また河川への閉塞を生じるようなおそれのある箇所、そういった箇所につきましては、国民の生命、財産を守ると、そういう観点からその状況を調査をいたしまして、地すべり等防止法に基づきます地すべり防止区域、その指定を行いまして対策工事行っておるところでございます。
○政府参考人(森北佳昭君) 先ほども申し上げましたけれども、地すべり等防止法に基づきまして地すべり防止区域指定をいたしまして、その危険なところについての周知を行った上で必要な地すべり対策工事、これを適切に行ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○梶山委員 谷委員の御指摘のとおり、政府案には、漁港漁場整備法の特例と地すべり等防止法の特例が定められておりませんでした。この二つは、昨年四月に成立をいたしました東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律において、災害復旧事業等に限ってではありますけれども、国による代行が定められております。
○中山国務大臣 今も先生から御指摘がありましたように、十年間で千二十三件の災害があったということで、既存の砂防三法というのは、いわゆる砂防法、地すべり等防止法それから急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律。法律も、明治三十年、昭和三十三年、昭和四十四年と、回を重ねるごとに、法律の名前すら密度が上がってきているようでございます。
これまでは、いわゆる砂防三法、すなわち砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律で対応してきておりますが、さらに土砂災害防止法を制定することとした目的について、まず建設大臣からお伺いをいたしたいと思います。
○中西(績)委員 一八九七年砂防法、一九五八年地すべり等防止法、一九六九年急傾斜地災害防止法が制定されまして、土砂災害の危険性の高い箇所は、都市計画法、建築基準法で開発行為や建築行為に対する規制がなされてきました。
先ほどの御答弁も、いわゆる砂防法、それから地すべり等防止法、さらには傾斜地に関する法律、これが原因地の指定ですか、いわゆるそういうものの法律で、今度のは、その下流といいますかそういう被害を受ける側の地域指定だと。
もう一つ、地すべり等防止法に基づきましては、地すべり防止区域という区域指定がございます。 これらの三つの区域は、すべて土砂災害の原因となるがけ崩れ、土石流、地すべりの発生を防止するために対策工事を実施する、いわば土砂災害が発生する原因地、原因する地と呼んでおりますが、原因地対策を講ずるための区域でございます。
もう一つ、地すべり等防止法だけかどうかはちょっとわからないんですが、いわゆる地すべりをする農地なんかを対象とした農水省所管のところもあると思うんです。農地だから宅地とは関係ないということになるかもしれませんが、将来の住宅地になるということも考えられますので、その辺で農水省との連携というのはどんなふうに考えておられるでしょうか。
具体的には、例えば地すべり等防止法に規定する関連事業計画に基づく家屋の移転及び除却、それから急傾斜地法に基づく家屋の移転、あるいは密集法に基づく建物の除却、こういうものにつきましては、その条件として返済期間全期間を通じまして基準金利を適用、あるいは三年間の据え置き期間の設定などの優遇措置を講ずることとしております。
被害の原因が地盤の深部に及びまして、すべり面を有するような地すべり現象と認められた場合、かつ規模が一定の要件を満たしておる場合においては、地すべり等防止法がございますが、それに基づきます地すべり対策事業によりまして、地盤の移動防止を目的とした対策工事を実施することができます。
○政府委員(萩原兼脩君) 今回こういう形で第三セクターに私どもの仕事の一部をやっていただくという制度をお願いします以前から、法律的にはただいま申しましたように河川法で申しますと第二十条、また地すべり等防止法で申しますと第十一条、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によりますと第十三条、また海岸法によりますと第十三条といいますように、要するに管理者以外の者が必要に応じてそういう管理施設を施行していいという
農林水産省関係の事項では、高率補助の引き下げ特例の事項がありまして、その直接の対象となるものとしては、漁港法関係では漁港修築事業、それから森林法関係では保安施設事業、また共管事項では海岸法で国が直轄施工する海岸保全事業、地すべり等防止法で地すべり防止工事、以上の事業、工事に対する国の負担または補助の割合の引き下げが対象となっております。
そこで僕が聞きたいのは、これは建設省になるのかな、地すべりの場合地すべり等防止法で、それから砂防法の指定地区、森林法の指定地区、土地改良法の指定とそれぞれ指定基準によって防止工事が行われていますが、雪崩についても指定基準に立って防止工事が行われてしかるべきではないか。
我が党は、一九八一年に地すべり等防止法の中にこれを規定したらどうかという提案をしているのですが、何もそれだけじゃなくても結構ですから、立法措置をまず検討してほしいということが一つであります。 もう一つは、この雪崩対策を各省庁がそれぞれの立場でやっておりますね。科学技術庁の防災センターもやっている。林野庁もやっている。建設省もやっている。気象庁もやっている。
昭和三十三年に制定された地すべり等防止法、これによって関連事業がずっと進められてきておるわけですが、実情は五十八年度末の公的な発表ですと達成率わずかに二四%、この数字は間違いないでしょうね。
○鶴岡洋君 時間がなくなってしまったので、あと二点ほどお聞きしますが、この地附山について、先ほど地すべり防止区域にも指定されておらず、防災対策がおくれていたと、こういうことになるわけですけれども、そこで、この地すべり等防止法第三条第二項に、区域の指定について「必要な最小限度のものでなければならない。」と、こういうふうになっておりますけれども、この「必要な最小限度のものでなければならない。」
○説明員(井上章平君) まず、地すべり等防止法第三条第二項でいう「必要な最小限度」という意味でございますが、地すべりによる災害の発生のおそれのあるところを地すべり防止区域として指定するのが法律の建前でございます。
○鶴岡洋君 現在、地すべり危険地区を探す主な手段として地質図、それから航空写真、こういうふうに言われておりますけれども、特に緊急の危険が考えられる斜面には地すべり等防止法、先ほど村沢委員の方から話がありましたけれども、これを適用してその防止を進めている、こういうことですが、この防止法によるいわゆる指定危険箇所は現在全国でどのぐらいあるのか、これが一点。
これらに対して、例えば地すべり等防止法の規定あるいは国土庁絡みの法制度によって一定の援助なり助成を行う手だてがあると私は思っているわけでありますが、具体的にどのようなことが考えられるのか。
この間新たな行政需要に対応すべく、例えば昭和三十三年には地すべり等防止法が制定されました。また同年には下水道法の全面改正があり、昭和四十四年には急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律が制定され、それぞれ地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設の整備が進み、また下水道も格段に普及したわけでございます。これらの施設が近年被災事例として生ずるようになっております。
地すべり等防止法によりますと、地すべり防止区域の地すべりを誘発する行為は制限されていて、工作物をつくる場合、知事と協議をしなければならぬというのが二十条の二項によって決められているのですが、この協議がなかった。これは県議会でも問題になりまして、実際に湛水をする場合の協議が建設省の側からなかったわけですね。
すなわち、これは地すべり等防止法第三条による指定をされているのですね。で、これは指定をされますと第十八条によりまして行為制限が行われて、地すべりを活発化させる行為は制限されている地域なんです。そういうこの地域に対して、建設省は地すべり地区ではないという判断のもとに何らの防災工事をやっていない、そこが大崩壊を起こしているという。これは建設省としてどういう説明をされるのか、伺っておきたいのです。
なお、当該地区は、今年の三月十七日、地すべり等防止法第三条の規定により地すべり防止区域に指定され、移転跡地等は建築基準法に基づく災害危険区域の指定を行う予定であり、再度災害防止に向け行政指導が打ち出されておりますが、二度とこのような恐ろしい災害が起こらないよう、災害復旧事業の推進はもとより、抜本的な地すべり防止対策の必要性が強く痛感させられます。